いつも笑顔で!(「水平線の先にある夢」の続きブログ)

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小額訴訟の検討!

今年に入り、まず相手の損保会社であるA損保が2:8の比率に応じないということで
3:7で交渉してもらうことにしたが、それでも相手は4:6で頑張って折れないという
ことをこちらのZ共催担当者から聞いていた。

このまま合意できないとどうなるのだろう?と思っていた。
4:6というのは相手が一時停止義務違反ではなく一時停止をしたことが認められた場合の
比率である。
あの衝突で一時停止していたとは到底考えられないのでそれは認めるわけにはいかない。

そして3月末になった。
すると、こちらのZ共催の担当者が移動とのことで担当者が変更になった。

そして5月ごろになって連絡があり、相手は3:7でも応じない。
このままでは平行線なので、何か考えた方がいいかもしれないと言われた。

どういうことかと聞くと、小額訴訟などの訴訟を起こすというような手段のことだ。
最初はそういうことになった場合にはどういう展開になるかその担当者に確認した。

小額訴訟を起こす場合、印紙代など数千円しかかからないらしいこと。
審理は1日限りで、その場で判決が出るスピード裁判だということ。
裁判当日、被告が欠席した場合は敗訴となり、原告の訴えどうりの勝訴となり、
原告が払った数千円の裁判費用も被告が払うことになること。
こういうことを確認できた。

しかし、小額訴訟で判決が出ても相手は支払わない場合があり、
そういうときには改めて支払わせる策が必要になることを説明された。

裁判で判決が出ても支払わないとはどういうこと?
と思っていたが、
臆病者のための裁判入門
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/w/w_cup_win/20191104/20191104143130.gifを読んでわかった。

これは、判決が出ても強制執行するには手間と費用が原告側にかかってくると言うのだ。
これは民事訴訟の問題点の1つでもあるらしい。
財産の差し押さえなどもできるらしいが、もともとお金に困っているから支払いの悪い被告
となっているわけで、財産そのものがない場合が多いそうだ。

家賃滞納で立ち退きの強制執行をする場合も、
法律で決まっている2時間という制限で作業できるような
通常の引っ越し業者ではない引っ越し業者を雇って、倉庫代も原告持ちで
荷物を移動させなければならない上、写真や位牌などは安易に扱うと逆に訴えられるため
扱いが難しいという。
それと試算は被告の本人名義のものでなければ差し押さえできないらしい。
裁判で負けそうになると、判決前に自分名義の口座の預金を子供名義の口座に移すと
その時点で差し押さえすらできなくなるらしい。

それと今、ドラマ「半沢直樹」でやってるように、隠し財産のように
そもそも財産を見つけられなければどうすることもできない。
2ちゃんねるの例の管理人がいくつもの判決が出ても隠し財産を差し押さえられないのは
有名な話しらしい。

やはり、日本の民事訴訟制度そのものにも問題はまだまだあるようだ。

今回の交通事故紛争は額は大きくないもののここまでいくのか?
臆病者のための裁判入門
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/w/w_cup_win/20191104/20191104143130.gifでも12万円の紛争で高等裁判所の2審まで争っている事例はとても参考になった。