その前に、この本の中で出てきた印象深いエピソードを紹介したいと思う。
新宿に法テラスというところがあり、そこでは弁護士無料相談やら
弁護士費用立替えサービスなどがあるそうだ。
新宿に法テラスというところがあり、そこでは弁護士無料相談やら
弁護士費用立替えサービスなどがあるそうだ。
弁護士にもいろいろな方がいるそうで、本の著者があった弁護士の話しである。
理不尽な損保会社の嘘による被害相談に行った時の話しだそうである。
「損保会社がそういうことをするのはあたりまえだよ。
損保会社は保険金を払わないのが仕事なんだから」
と、また、
「裁判はビジネスだ」
ということで、訴訟しても99%負けて、買ったとしても5、6万円勝ち取るのがせいぜいで
そんな割に合わない仕事を引き受ける弁護士なんかいないという話しだった。
損保会社は保険金を払わないのが仕事なんだから」
と、また、
「裁判はビジネスだ」
ということで、訴訟しても99%負けて、買ったとしても5、6万円勝ち取るのがせいぜいで
そんな割に合わない仕事を引き受ける弁護士なんかいないという話しだった。
この本を読めばわかるが、弁護士も裁判官も調停委員もすべてはまず先に人間であり
自分の生活もあるのだということ。
このあたりはやはり認識しておかなければならないだろう。
自分の生活もあるのだということ。
このあたりはやはり認識しておかなければならないだろう。
さて、裁判外の紛争解説手段であるが、
・無料および有料の弁護士相談(これは訴訟前の相談のみ)
それと最近はアメリカから入ってきたADRというのがいろいろな紛争種目に応じて存在
しているらしい。
交通事故の場合は
・「交通事故紛争処理センター」
・「そんぽADRセンター」・・・個人と損保会社間のトラブル
などがあるらしい。
・無料および有料の弁護士相談(これは訴訟前の相談のみ)
それと最近はアメリカから入ってきたADRというのがいろいろな紛争種目に応じて存在
しているらしい。
交通事故の場合は
・「交通事故紛争処理センター」
・「そんぽADRセンター」・・・個人と損保会社間のトラブル
などがあるらしい。
ただ、ADRはその業界団体が運営しているものだから、必ずしも個人にいいような調停案が
でないこともあるらしい。
しかし、この場合は業者側には「片面的義務」と言って、業者は調停案を拒否できないが
個人は拒否して、訴訟などで再度、争うことができるということだ。
交通事故以外の紛争についても詳しいことは本に載っているので参考にして欲しい。
でないこともあるらしい。
しかし、この場合は業者側には「片面的義務」と言って、業者は調停案を拒否できないが
個人は拒否して、訴訟などで再度、争うことができるということだ。
交通事故以外の紛争についても詳しいことは本に載っているので参考にして欲しい。
この本を読んでいるうちにがぜんやる気が出てきた。
こうなったら法廷でぐっちゃんぐっちゃんにしてやろうと思った。
こうなったら法廷でぐっちゃんぐっちゃんにしてやろうと思った。